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仮想通貨の取引所を2つ、3つと使い分けていて、確定申告の時に年間取引報告書が何枚も届く。どうまとめればいいのか迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、複数取引所の損益は、取引所ごとではなく銘柄ごとにまとめて計算します。同じビットコインなら、全部の取引所の数字を合わせて平均の単価を出すのが基本です。
この記事では、2社分をまとめる計算例と、口座移動やウォレットを使った時の注意点が分かります。
複数取引所でも銘柄ごとにまとめて計算する
2026年10月時点の法令・国税庁の公表資料をもとにまとめています。
国税庁のFAQでは、売った仮想通貨の取得価額(譲渡原価)は「暗号資産の種類(名称:ビットコインなど)ごと」に計算するとしています。取引所ごとに分けて計算する、とは書かれていません。
『取引所ごとに利益を出して、足せばいいんじゃないの?』と思いますよね。ただ、取引所ごとに平均の単価を出すと、同じ銘柄なのに単価がばらばらになってしまいます。
| 計算のしかた | 考え方 |
|---|---|
| 銘柄ごとにまとめる | 全取引所の同じ銘柄の購入・売却を合わせて、平均の単価を出す |
| 取引所ごとに分ける | 国税庁のFAQの計算例とは違うやり方 |
| 銘柄をまたいで混ぜる | ビットコインとイーサリアムなど、違う銘柄の単価は混ぜない |
平均の単価の出し方は「総平均法」か「移動平均法」で、個人は届出をしなければ総平均法です。2つの違いは 総平均法と移動平均法の違い で解説しています。
- 同じ銘柄は、全部の取引所の数字を合わせて計算する
- 違う銘柄は別々に計算し、最後に損益を合計する
- 1月1日から12月31日までの1年分をまとめる
国税庁の計算書で2社分をまとめる例
国税庁のFAQには、2つの取引所から年間取引報告書が届いた人の計算例が載っています。2社分のビットコインを、1枚の「暗号資産の計算書(総平均法用)」にまとめて入力する方法です。
前提:その年に初めてビットコインを取引し、取引所Aと取引所Bの2社を利用。手数料は考えない(国税庁FAQ 2-8の例)。
| 項目 | 2社の合計 |
|---|---|
| 購入 | 6.5BTC・403万7,800円 |
| 売却 | 5BTC・529万5,000円 |
| 平均の単価(総平均法) | 403万7,800円÷6.5BTC=62万1,200円 |
| 売った5BTCの取得価額 | 62万1,200円×5BTC=310万6,000円 |
| 所得金額 | 529万5,000円から310万6,000円を引いて218万9,000円 |
ポイントは、2社の購入をまとめてから平均の単価を出していることです。取引所ごとに計算すると、売った取引所の買値だけで計算することになり、結果が変わってしまいます。
- 全部の取引所から年間取引報告書を集める
- 銘柄ごとに、年中購入数量・購入金額・売却数量・売却金額を書き出す
- 国税庁の計算書に、取引所ごとの数字を同じ銘柄の欄へ入力する
- 平均の単価と売った分の取得価額を出す
- 銘柄ごとの損益を合計して、その年の所得にする
前の年から取引している人は、前年末の数量と金額を「年始残高」に入れます。前年末の数字が分からない時は、前年分の計算書を自分で作って出すことになります。計算の基本は 仮想通貨の税金の計算方法 でも確認できます。

口座移動・ウォレット移動に税金はかかる?
取引所Aで買ったビットコインを、取引所Bや自分のウォレットに送る。こうした口座移動をしている方も多いですよね。
国税庁のFAQで所得の計算が必要とされているのは、売却・買い物での支払い・別の仮想通貨との交換などです。自分名義の口座やウォレットの間で移すだけなら、売ったり交換したりしていないので、移しただけで利益が確定するとは考えにくいところです。
ただ、自分の口座間の移動を名指しした項目はFAQにありません。送金手数料を仮想通貨で払った場合の扱いも含め、迷う場合は税務署か税理士に確認してみてください。
報告書の「移入数量」「移出数量」に注意
年間取引報告書には「移入数量」と「移出数量」という欄があります。移入は購入以外で口座に入ってきた数量、移出は売却以外で口座から出ていった数量のことです。
自分の口座間で移した分は、送った側の移出、受け取った側の移入として出てきます。これを購入や売却と取り違えないように注意しておきましょう。
- 受け取った側の移入を「購入」と勘違いし、取得価額を二重に数える
- 送った先で売った分の取得価額を、送る前の買値で計算し忘れる
- 送金先が他人や決済だったのに、自分の移動として計算から外してしまう
「取引所Bで売ったビットコインは、取引所Aで買ったものなんだけど」
「同じ銘柄はまとめて平均の単価を出すので、Aの買値も計算に入りますよ」
海外取引所・ウォレットが混ざる場合
海外取引所や自分のウォレットでの取引には、国内の年間取引報告書がありません。国税庁のFAQでは、銀行口座の入出金や取引履歴、取引所が公表する相場を使って、取得価額や売却価額を自分で確認する方法が紹介されています。
『海外の分は報告書がないから、国内の分だけ申告すればいい?』と思う方もいるかもしれません。日本の居住者は海外での取引も課税の対象なので、国内の取引所の数字と、海外取引所・ウォレットで自分で出した数字を、同じ銘柄ごとにまとめて計算します。
| 取引した場所 | 数字の集め方 |
|---|---|
| 国内の取引所 | 年間取引報告書の数字を使う |
| 海外取引所 | 取引履歴を出して、円での時価を自分で調べる |
| 自分のウォレット・DEX | 取引の記録を残し、その時の時価を自分で調べる |
どうしても取得価額が分からない場合は、売った金額の5%を取得価額とすることも認められています。ただ、実際の買値より不利になることが多い方法なので、まずは記録を探してみてください。詳しくは 取得価額が分からない時の確定申告 で解説しています。
なお、DeFi(分散型金融)での取引について、国税庁は個別の見解を示していません。海外取引所を使う時の注意点は 海外取引所を使う時の税金と申告の注意点 にまとめています。
確定申告書への書き方
国税庁の記載例では、確定申告書等作成コーナーで雑所得の「暗号資産」を選び、計算書の金額を入力します。所得の生ずる場所や支払者の欄には取引所の名前と所在地を入れ、複数ある場合は「●●ほか」と入力する形です。
『取引所が3つあるから、申告書も3枚?』と迷う方もいますよね。取引所の数だけ申告書を分ける必要はありません。銘柄ごとに計算した損益を合計し、仮想通貨の所得としてまとめて申告します。
- 全部の取引所の年間取引報告書がそろっているか
- 海外取引所やウォレットの取引も計算に入れたか
- 口座移動を購入・売却と取り違えていないか
- 同じ銘柄の数字を1つにまとめたか
なお、暗号資産の計算書は確定申告書に添付して出す必要はありません。ただし計算の根拠になるので、手元に保存しておきましょう。税率の全体像は 仮想通貨の税率は最大55%|所得別の早見表 で確認できます。
取引所が3つ以上ある、海外取引所やウォレットも使っている、口座移動が多い。こうした方は計算の手間が大きく、二重計上などのミスも起きやすくなります。仮想通貨に詳しい税理士に任せることも考えてみてください。
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よくある質問
複数の取引所の損益は取引所ごとに計算しますか?
国税庁のFAQでは、銘柄(暗号資産の種類)ごとに計算するとしています。同じ銘柄なら、全部の取引所の数字をまとめて平均の単価を出します。
取引所間で仮想通貨を移すと税金はかかりますか?
自分名義の口座の間で移すだけなら、売却や交換をしていないので、移しただけで利益が確定するとは考えにくいところです。ただし名指しした国税庁のFAQはないので、迷う場合は確認してみてください。
年間取引報告書が複数ある場合、申告書は分けて出しますか?
分けません。銘柄ごとに計算した損益を合計し、仮想通貨の所得としてまとめて申告します。国税庁の記載例では、取引所が複数あれば「●●ほか」と入力します。
複数の銘柄を持っている場合はどう計算しますか?
銘柄ごとに別々に平均の単価を出して損益を計算し、最後に全部の銘柄の損益を合計します。違う銘柄の単価は混ぜません。
まとめ
- 複数取引所の損益は、取引所ごとではなく銘柄ごとにまとめて計算する
- 国税庁の計算書では、2社分の同じ銘柄を1枚にまとめて入力する
- 自分の口座間の移動は、移入・移出を購入・売却と取り違えない
- 海外取引所やウォレットの取引も、自分で数字を出して同じ銘柄にまとめる
- 申告書は1つにまとめ、取引所が複数なら「●●ほか」と入力する




