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ビットコインが値上がりしてきたけれど、持っているだけで税金がかかるのか、いつ税金が発生するのか気になりますよね。
結論から言うと、仮想通貨の税金がかかるタイミングは「手放して利益が確定した時」です。保有しているだけ、含み益があるだけなら課税されません。
この記事では、売却・交換・買い物・報酬など場面ごとに、税金が発生するかどうかを確かめられます。
結論:仮想通貨の税金は「手放した時」にかかります
2026年10月時点の法令・国税庁の公表資料をもとにまとめています。
仮想通貨の利益は、原則として「雑所得」として所得税と住民税の対象になります。ここで大事なのは、税金の対象になるのが「値上がり」ではなく「確定した利益」だということです。
『じゃあ円に換金しなければ大丈夫?』と思いますよね。実はそうではないんです。円にしなくても、仮想通貨を手放した時点で利益が確定する取引があります。
- かかる:円への売却、通貨同士の交換、仮想通貨での買い物、ステーキングなどの報酬の受け取り
- かからない:円で買う、買って持っているだけ、含み益のまま保有
| 場面 | 税金 | 理由 |
|---|---|---|
| 円で仮想通貨を買う | かからない | まだ利益が出ていない |
| 持っているだけ(ガチホ・含み益) | かからない | 手放していない |
| 円に売却(利確・現金化) | かかる | 売った額と取得額の差が所得 |
| ほかの仮想通貨と交換 | かかる | 手放した通貨を売ったのと同じ扱い |
| 仮想通貨で商品を買う | かかる | 保有分を売ったのと同じ扱い |
| ステーキング・マイニング・レンディングで受け取る | かかる | 受け取った時点の時価が収入 |
| 分裂(ハードフォーク)で受け取る | 受け取った時点ではかからない | 取得価額0円。売った時に課税 |

全体の仕組みは 仮想通貨の税金とは?仕組み・税率・申告までの全体像 で解説しています。
保有しているだけ・含み益なら税金はかからない
ビットコインを買ってほったらかし、いわゆるガチホの状態なら税金はかかりません。何年持ち続けても、年末に大きな含み益があっても同じです。
「年末時点で200万円の含み益があるんだけど、申告しなきゃダメ?」
「売っていなければ、その含み益に税金はかかりませんよ」
買っただけの年は確定申告も不要です。仮想通貨の取引で確定申告が必要になるのは、売却などで利益(所得)が出た年なんです。
ただ、買った時の記録は残しておきましょう。購入代金に購入手数料を足した額が「取得価額」になり、将来売った時に利益を計算する土台になるからです。
例えば、2BTCを200万円で買って手数料が550円かかった場合、取得価額は200万550円です。何年も先に売る時に、この金額が分からないと計算に困ってしまいます。
年末時点の財産が一定額を超え、所得も2,000万円を超えるような人は、税金とは別に「財産債務調書」の提出が必要になることがあります。12月31日に持っている仮想通貨も記載の対象です。
ただし、持っているだけで税金がかからないのは個人の場合です。法人が持つ仮想通貨は、期末に時価で評価するルールがあるので扱いが違います。
値下がりした後に売った場合は?
買った時より安く売った場合は、その取引はマイナス(損失)になります。同じ年に別の取引で利益があれば、仮想通貨の中で差し引いて計算します。
ただ、仮想通貨の損失は給料などほかの所得とは相殺できません。翌年に繰り越すこともできないので、損した年の扱いは 仮想通貨で損した時の税金 で確認しておきましょう。
円に換金・出金・ドルにした時の税金
いちばん分かりやすい課税のタイミングが、円への換金です。売った額から、その仮想通貨を手に入れるのにかかった額(取得価額)を引いた分が所得になります。
『取引所から銀行に出金した時に税金がかかるの?』という声もよく聞きます。税金の対象になるのは仮想通貨を売った時点です。売って手にした日本円を銀行口座に移すこと自体は、仮想通貨の売却ではありません。
例えばこんな流れです。
- 1BTCを400万円で購入した
- 1BTCを600万円で売却して日本円にした
- 600万円から400万円を引いた200万円が、売却した年の所得の目安
- 翌月にその日本円を銀行へ出金しても、出金で新たな所得は生まれない
つまり、取引所の中に日本円を置いたままでも、売った時点で税金の計算は始まっているんです。『出金しなければ税務署に分からない』という考えは通用しないので注意しておきましょう。
一度に売るか、何回かに分けて売るかで税金が変わるのかは 仮想通貨を売却・利確した時の税金 で解説しています。
自分の取引所口座から自分のウォレットに仮想通貨を移すだけの場合も、売ったり交換したりしていないので、利益が確定する取引ではないと考えるのが基本です。
- 海外取引所でドルに換えた場合も売却にあたり、円に換算して所得を計算する
- USDTなどのステーブルコインへの交換は、仮想通貨同士の交換として課税
- 外貨建ての取引は、年間取引報告書ではTTM(電信売買相場の仲値)で円換算される
ステーブルコインやスワップの扱いは 仮想通貨同士の交換の税金 で詳しく解説しています。
交換・買い物・車の購入も「売った」のと同じ扱い
ここが一番見落とされやすいところです。国税庁のFAQでは、仮想通貨同士の交換も、仮想通貨での買い物も、保有していた仮想通貨を売ったのと同じ扱いになります。
例えばこんな場面で考えてみましょう。
- 0.1BTCを50万円で購入した
- 値上がりして0.1BTCの価値が80万円になった時に、そのビットコインで車の代金を支払った
- 80万円で売ったのと同じ扱いになり、80万円から50万円を引いた30万円が所得の目安
円を一度も経由していないのに、30万円の利益が確定したことになるんです。
交換を何回も続けた場合も同じです。ビットコインでイーサリアムを買い、そのイーサリアムでまた別の通貨を買えば、交換のたびに手放した側の利益を計算します。
『最後に円にした時にまとめて計算すればいい』と考えていると、途中の交換で出た利益を申告し忘れることも。交換した日時と、その時の時価をメモしておくと後で楽になります。ビットコインで車や家電を買う時は、この点を頭に入れておきましょう。
決済時の扱いは 仮想通貨で買い物・決済した時の税金 も参考にしてみてください。
ステーキング・マイニングの報酬は受け取った時
ステーキング、マイニング、レンディングなどで仮想通貨を受け取った場合は、受け取った時点の時価が収入になります。
『報酬は売るまで課税されないのでは?』と思う方もいますよね。ただ、国税庁のFAQでは、取得した時点の価額を収入に入れることになっています。かかった費用は必要経費にできます。
| 受け取り方 | 課税されるタイミング | 取得価額 |
|---|---|---|
| ステーキング・マイニング・レンディング | 受け取った時点(時価が収入) | 受け取った時の時価 |
| 分裂(ハードフォーク) | 売却・使用した時点 | 0円 |
| エアドロップ | 国税庁の名指しの見解なし | 迷う場合は税務署・税理士に確認 |
受け取った報酬を後で売った時は、受け取った時の時価を取得価額として、売却益をあらためて計算します。詳しくは ステーキング報酬の税金 で解説しています。
何年分の所得になる?申告と支払いのタイミング
利益が確定した後の「いつ申告して、いつ払うか」も押さえておきましょう。
- 所得は、売却などで仮想通貨を引き渡した日の年分(選択で契約日の年分も可)
- 計算期間は1月1日から12月31日までの1年
- 確定申告は翌年2月16日から3月15日まで。所得税の納付期限も原則3月15日
- 住民税は前年の所得をもとに計算される

例えば2026年12月に利確した分は2026年分の所得です。
2027年1月に入ってから売った分は2027年分の所得になります。年をまたいで売るかどうかで、どの年の給料と合算されるかが変わるんです。年またぎの考え方は 仮想通貨の税金の期間と年またぎ で詳しく見られます。
会社員なら給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、20万円以下でも住民税の申告は必要です。
いくらから申告が要るかは 仮想通貨の税金はいくらから?、住民税のルールは 仮想通貨の住民税、申告の手順は 仮想通貨の確定申告のやり方 で確認してみてください。
交換や報酬の受け取りが何十回、何百回とある方は、それぞれの時点の時価を調べるだけでもかなりの手間になります。DeFiや海外取引所での取引が混ざっている場合も、自分で判断するのは難しいところです。
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よくある質問
仮想通貨を買っただけで確定申告は必要ですか?
必要ありません。円で購入しただけでは所得が出ていないので、税金も確定申告も不要です。
含み益にも税金はかかりますか?
個人の場合、含み益には税金はかかりません。売却・交換・買い物などで手放した時点で利益が確定し、課税されます。
利確しないまま年を越すとどうなりますか?
売っていない分には税金はかかりません。翌年以降に売った年の所得として計算します。
取引所から日本円を出金した時に税金はかかりますか?
税金がかかるのは仮想通貨を売った時点です。売った後の日本円を銀行に出金すること自体は課税のタイミングではありません。
ステーキング報酬は売るまで非課税ですか?
いいえ。受け取った時点の時価が収入になり、その年の所得として計算します。
まとめ
- 仮想通貨の税金は手放して利益が確定した時にかかる
- 買っただけ、持っているだけ、含み益の状態では課税されない
- 円への売却だけでなく、通貨同士の交換や買い物も課税される
- ステーキングなどの報酬は受け取った時点の時価が収入
- 所得は1月から12月の1年単位で、翌年3月15日までに申告・納付




