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値上がりしたビットコインを、円に換えずにそのまま買い物に使う。これなら税金はかからないのでは、と考えている方もいますよね。
結論から言うと、仮想通貨で買い物や決済をすると、その時点で税金の対象になります。支払いに使った仮想通貨を売ったのと同じ扱いになり、買った時より値上がりしていれば、その差が利益です。
この記事を読むと、決済した時の利益の出し方と、高額な買い物をする前に気をつけたいことが分かります。
仮想通貨で買い物・決済すると税金がかかる
2026年10月時点の法令・国税庁の公表資料をもとにまとめています。
国税庁のFAQでは、持っている仮想通貨(暗号資産)で商品を買うと、その仮想通貨を「譲渡した」ことになるとしています。譲渡とは、売ったり手放したりして人に渡すことです。
『円に換えていないし、ただ使っただけなのに』と思いますよね。ただ、税金の上では、円に換えてから買い物をしたのと同じ結果になるんです。
- 支払いに使った仮想通貨を売ったのと同じ扱い
- 商品の値段を「売った金額」とみなす
- 支払った分の取得価額を引いた差が利益になる
| 取引 | 税金 |
|---|---|
| 仮想通貨を持っているだけ | かからない |
| 仮想通貨を円に換える | かかる(売却) |
| 仮想通貨で商品やサービスの代金を払う | かかる(決済) |
| 仮想通貨を別の仮想通貨に替える | かかる(交換) |
課税のしくみの全体は 仮想通貨の税金とは?仕組みと全体像 で確認できます。
決済した時の利益の計算方法
国税庁FAQには、ビットコインで商品を買った時の計算例が載っています。
前提:4BTCを400万円で購入。その後、40万3,000円(消費税等込み)の商品を買う時に0.3BTCを支払った。手数料は考えない(国税庁FAQ 1-2の例)。
- 売った金額とみなす額:商品の値段の40万3,000円
- 支払った0.3BTCの取得価額:400万円÷4BTC×0.3BTC=30万円
- 利益:40万3,000円から30万円を引いて10万3,000円
この10万3,000円が、買い物をした年の雑所得になります。給与の課税所得が400万円の会社員なら、増える税金は約3.1万円が目安です(住民税は利益×10%で単純化、各種控除は変わらないものとした概算)。
少額の決済も積み重なる
コーヒー1杯のような小さな支払いでも、考え方は同じです。1回ごとの利益は小さくても、1年分を合計して所得になります。
「毎日少しずつ使っていたら、いくら利益が出たか分からない」
「使った日と数量、支払った金額をメモしておくと、後で計算できますよ」
値下がりしている時に使えば、その分は損失になります。損失は同じ年の他の仮想通貨の利益と差し引けますが、給与とは相殺できません。

クレジットカード・デビットカードで使う場合
仮想通貨の残高で支払えるカードやサービスもありますよね。支払いのたびに仮想通貨を手放す仕組みなら、手放した分は売却や決済と同じように利益を計算します。
国税庁のFAQによると、取引所で円に換えてから決済した場合は、年間取引報告書に「売却」として載ります。仮想通貨そのもので決済した場合は「移出数量」という欄に数量が載るだけで、売却の金額としては出てきません。
- 仮想通貨そのもので払った分は、報告書の売却金額に出てこない
- そのため、決済の利益を自分で計算し忘れやすい
- サービスごとに仕組みが違うので、利用規約や取引履歴で確認する
カードやサービスの細かい仕組みは各社で違います。当サイトはどの取引所・カード会社とも関係のない情報サイトなので、特定のサービスの手順ではなく、税金の考え方だけをお伝えしています。
『報告書に売却が出ていないから、申告しなくていいよね』と考えるのは危ないところです。決済で手放した分も、忘れずに計算に入れておきましょう。
不動産や車など高額な買い物に使う時
ビットコインで不動産を買う、車を買う。金額が大きいほど、決済した時の利益も大きくなります。
前提:2BTCを600万円で購入し、2,000万円の不動産の代金として2BTCを支払った。手数料などは考えない。給与の課税所得が400万円の会社員。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売った金額とみなす額 | 2,000万円 |
| 支払った2BTCの取得価額 | 600万円 |
| 利益 | 1,400万円 |
| 増える税金の目安 | 約551.6万円 |
増える税金は、住民税を利益×10%で単純化し、各種控除は変わらないものとした概算です(Pythonで検算)。物件そのものは手に入っても、翌年に約550万円の税金を円で払うことになります。
『家を買ったのに、税金を払うお金がない』という事態は避けたいですよね。高額な決済の前に、税金の分の円を用意できるかを確かめておきましょう。
- 支払う仮想通貨の取得価額と、見込まれる利益
- 翌年の確定申告と納税に使う円があるか
- その年の仮想通貨の収入金額が300万円を超えるか
- 年末に持つ財産が大きい場合の財産債務調書
その年の仮想通貨取引の収入金額が300万円を超えると、帳簿の保存しだいで事業所得などに区分が変わることがあります。決済に使った金額も、売った金額とみなされる点を覚えておきましょう。
決済した年の確定申告
決済で出た利益も、売却や交換の利益とまとめて1年分を申告します。会社員なら給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は別に必要です。
計算や申告の流れは、仮想通貨を売却・利確した時の税金 と 仮想通貨の確定申告のやり方 で詳しく解説しています。交換した時の考え方は 仮想通貨同士の交換にかかる税金 を見てみてください。
不動産など高額な決済をした、決済の回数が多くて履歴を追いきれない。こうした方は、仮想通貨に詳しい税理士に計算を任せることも考えてみてください。
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よくある質問
ビットコインをそのまま使うと税金はかかりますか?
かかります。支払いに使ったビットコインを売ったのと同じ扱いになり、商品の値段から支払った分の取得価額を引いた差が利益になります。
仮想通貨で物を買った時、売った金額はいくらになりますか?
国税庁FAQの例では、商品の値段(消費税等込み)を仮想通貨の譲渡価額としています。
値下がりした仮想通貨で買い物をしたらどうなりますか?
支払った分の取得価額より商品の値段が低ければ損失になります。同じ年の他の仮想通貨の利益と差し引けますが、給与とは相殺できません。
仮想通貨のデビットカードで払った分も申告が必要ですか?
支払いのたびに仮想通貨を手放す仕組みなら、手放した分の利益を計算して、ほかの仮想通貨の利益と合わせて申告の要否を判断します。仕組みはサービスごとに違うため、取引履歴で確認してみてください。
まとめ
- 仮想通貨で買い物や決済をすると、支払った仮想通貨を売ったのと同じ扱いで課税される
- 利益は商品の値段から、支払った分の取得価額を引いて出す
- 仮想通貨そのもので払った分は、報告書の売却金額に載らないので計算漏れに注意
- 不動産など高額な決済は、翌年の税金の分の円を用意しておく




