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取引所から自分のウォレットに移したり、家族にビットコインを送ったりする時、『送っただけで税金がかかるの?』と心配になりますよね。寄付に使えると聞いて、扱いが気になっている方もいるはずです。
結論から言うと、自分の口座どうしで移すだけなら、それだけで利益が出るわけではありません。ただ、他人に渡す・寄付する・安く譲るといった場合は、送った側にも税金がかかることがあります。
この記事を読めば、送金の相手と目的ごとに、税金がかかるかどうかを判断できます。
仮想通貨の送金で税金がかかるのはどんな時?
この記事は、2026年10月時点の法令・国税庁の公表資料をもとにまとめています。
送金と一口に言っても、相手と目的で扱いががらりと変わります。まず全体像を見てみましょう。
| 送金のパターン | 送った側 | 受け取った側 |
|---|---|---|
| 自分の取引所からウォレットへ移す | それだけでは課税されない | 自分なので関係なし |
| 家族・友人にただで渡す(贈与) | 渡した時の時価で所得を計算 | 贈与税の対象(年110万円まで非課税) |
| 時価の70%未満で売る(低額譲渡) | 時価の70%を収入として計算 | 安く買えた分は実質的な贈与 |
| NPO法人などに寄付する | 寄付時の時価との差額が利益 | 寄付先の法人側で扱う |
| 代金の支払いに送る | 支払いに使った分を売ったのと同じ | 受け取った時の時価が売上など |
課税されるのは、仮想通貨が他人の手に移って「手放した」時です。自分名義のまま場所を移すだけなら、売却や交換には当たりません。
国税庁のFAQには、送金の手数料を仮想通貨で払った場合の扱いを名指しした項目はありません。手数料の多い送金を繰り返す方は、税務署か税理士に確かめておくと安心です。
自分のウォレットや別の取引所に送る時
取引所から自分のウォレットへ、あるいは別の取引所の自分の口座へ移す。これは、持ち主が変わらない移動です。
『送金したら、売ったことになるのでは?』と不安になりますよね。実は、国税庁が課税するとしているのは、売却・商品の購入・交換・寄付や贈与などで手放した時です。自分の口座どうしの移動はそのどれにも当たりません。
- 移入数量:購入以外で口座に受け入れた数量
- 移出数量:売却以外で口座から払い出した数量
- 自分の別口座への移動も、ここに数量として載る
ただし、移動した先で売ったり交換したりすれば、その時点で利益の計算が必要です。複数の口座を使うと取得価額の管理が複雑になるので、複数の取引所を使う時の損益計算も参考にしてみてください。
家族や友人に個人間で送る時
家族や友人にビットコインを送ってあげる場合は、贈与になります。この時、送った側と受け取った側の両方に税金の話が出てきます。
送った側は時価で売ったのと同じ扱い
個人に仮想通貨を贈与すると、送った人は、贈与した時の時価を収入金額として所得を計算します。買った時より値上がりしていれば、その差額が送った人の雑所得です。
『タダであげたのに、自分に税金がかかるの?』と驚く方も多いはずです。ここが大事なところで、仮想通貨は手放した時点で値上がり益を精算する仕組みになっています。
受け取った側は贈与税
受け取った側には贈与税がかかる可能性があります。暦年課税の基礎控除は年110万円で、1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告もいりません。
受け取った仮想通貨の取得価額は、贈与された時の時価になります。くわしくは仮想通貨の贈与税で紹介しています。
安く譲った時も注意
「友達だし、買った値段で譲るよ」
「助かる!でも今の相場よりだいぶ安いけど大丈夫?」
時価よりかなり安く売った場合も注意が必要です。時価の70%未満で売ると、時価の70%相当額を収入金額として計算します。
国税庁のFAQには、こんな例があります。前提:45万円で買った1BTCを、時価100万円の時に45万円で売った。ほかの所得はない。
- 収入金額:時価100万円の70%で70万円
- 取得価額:45万円
- 所得金額:70万円から45万円を引いて25万円
売った値段だけ見ると利益ゼロですが、25万円の所得として申告が必要になります。

ビットコインで寄付した時の税金
仮想通貨は寄付にも使えます。国税庁のFAQは、所得税法上の寄付は日本円に限られないとしています。
寄付をした時の時価が寄付金の額になり、時価と帳簿価額(取得価額)の差額は、仮想通貨を譲渡した利益として課税されます。
| FAQの例 | 金額 |
|---|---|
| 寄付した4BTCの帳簿価額 | 5,000,000円 |
| 寄付した時の時価(寄付金の額) | 5,400,000円 |
| 仮想通貨の譲渡による利益 | 400,000円 |
時価は、原則として寄付先のウォレットで受け取った時の市場価格です。相場に大きな変動がなければ、受け取った日の前日の最終の売買価格を使ってもよいとされています。
- 寄付金の額・受領日などが書かれた受領書を受け取る
- 一定の寄付なら、寄付金控除か税額控除の有利な方を選べる
- 値上がりした仮想通貨で寄付すると、譲渡益の申告も必要になる
寄付金控除を受けるには確定申告が必要です。寄付と同じ年に仮想通貨の譲渡益も出るので、両方まとめて申告することになります。
送金や寄付で確定申告が必要になる時
個人間の送金や寄付で値上がり益が出た年は、ほかの売却益と合わせて所得を計算します。
- 会社員(給与1か所):給与以外の所得が年20万円を超えた
- 主婦・学生・無職など:所得の合計が所得控除の合計を超えて税額が出る
- 受け取った側:1年間にもらった財産が110万円を超えた(贈与税)
会社員で20万円以下でも、住民税の申告は別に必要です。申告の手順は仮想通貨の確定申告のやり方をご覧ください。
家族間で大きな金額の仮想通貨を動かす時や、寄付で控除を使いたい時は、所得税と贈与税の両方を見ながら判断する必要があります。迷う時は、税理士に相談してみてください。
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よくある質問
ビットコインを自分のウォレットに送金すると税金はかかりますか?
自分名義の口座やウォレットどうしで移すだけなら、売却や交換には当たらないため、それだけで利益は生じません。移した先で売ったり交換したりした時に課税されます。
仮想通貨を個人間で送金すると税金はかかりますか?
ただで渡すと贈与になり、送った側は渡した時の時価で所得を計算します。受け取った側は、1年間にもらった財産が110万円を超えると贈与税がかかります。
仮想通貨で寄付した時の税金はどうなりますか?
寄付した時の時価が寄付金の額になり、取得価額との差額は譲渡の利益として課税されます。認定NPO法人への一定の寄付なら寄付金控除などを使えます。
送金手数料を仮想通貨で払った時の扱いは?
国税庁のFAQに名指しした項目はありません。送金の回数が多い方は、税務署か税理士に確認しておくと安心です。
まとめ
- 自分の口座どうしの送金だけでは利益は生じない
- 他人にただで渡すと、送った側は時価で所得を計算する
- 受け取った側は年110万円を超えると贈与税の対象
- 時価の70%未満で売ると、時価の70%を収入として計算する
- 寄付は時価が寄付金の額になり、取得価額との差額に課税される
仮想通貨の税金の全体像は仮想通貨の税金とはで確認できます。




